主張する釣り人のための法律講座

−気持ちよく釣りを楽しむために−

第1回 釣り人に関わる法律と規則

普段、何気なく支払っている入漁料はどんな根拠によるのかをご存じでしょう か。釣り場で納得のいかない規制を受けたことはないでしょうか。乱獲している 釣り人を法律的に制止できないものでしょうか。…現在の日本国内で釣り人が釣 りを楽しもうとする場合、自動的に様々の法律や規則の下で釣りをすることにな ります。そしてそれらの規則はほとんどの場合釣り人に対して知らされる努力が なされていません。この講座では、まずそれらの法律や規則にどのようなものが あるかから始め、どうすれば釣り人の“釣る権利”を主張できるかまでを、でき る限りわかりやすく説明していきます。第1回は、内水面の釣り人を取りまく法 律と規則を、総ざらいします。    (本文まとめ/TF事務局) イラスト/ 村川正敏

1、国 の 法 律

・漁業法・水産資源保護法
  適用範囲…全国の公共水面漁業法は漁業生産に関する基本的な制度を定めた法律 で、漁業権(*1)、漁業調整等に関する事項が定められています。漁業調整規 則や遊漁規則の根拠にもなっています。水産資源保護法は、水産資源の保護培養 を図り、その効果を将来にわたって維持することにより漁業の発展に寄与するこ とを目的にしています。水産動植物の採捕に関する規制や保護水面、さく河性魚 類の保護培養に関することなどが規定されています。<漁業法・水産資源保護法 が制定された経緯についてはTFJ-No.3 2頁『釣り人にとっての漁業法とは何な のか』(中沢孝) を参照ください>

2、都 道 府 県 の 規 則

・内水面漁業調整規則 
適用範囲…都道府県内の公共水面漁業法等により水産動物の保護、培養、漁業取 締り、その他漁業調整を図ることを目的として各都道府県が農林水産大臣の認可 を受けて制定しています。その管轄とする都道府県内の全ての湖沼、河川など と、全ての人達に適用されます。漁業権のない(漁協のない)場合も適用されま す。主に、全長制限、禁止漁法、禁止区域、禁止期間などについて定められてい ます。


KEY WORDS

*1漁業権とは
特定の水面において排他的に漁業を営む権利で、区域と漁業権魚種を定め、知事 の免許により設定されています。大きく分けて共同漁業権、区画漁業権、定置漁 業権がありますが、河川・湖沼(一部を除く)での漁業・遊漁に関係するのは共 同漁業権の中の第5種共同漁業権です。第5種共同漁業権は一定の水面を共同に 利用して漁業を営む権利で、水産業協同組合法に基づいて組織された漁業共同組 合でなければ免許を受けることができず、免許を受けた漁協は、漁業権対象魚種 ごとに放流などの増殖をすることが義務づけられています。また、第5種共同漁 業権の漁場の区域では、基本的に遊漁者を排除することはできません。採捕の制 限が必要な時は、知事の認可を受けて遊漁規則を定めることができます。また、 北海道での漁業権は魚類等増殖のための区画漁業権が設定されている場合があ り、遊漁を対象としていない場合が多いので、この区域内で漁業権対象魚種を捕 ることは漁業権の侵害になります。(漁業権者が釣り人からお金を取って区域内 での漁業権対象魚種の遊漁を認めているところもある)区画漁業権は主に自治体 や団体が漁業権者となっており、 遊漁規則等の定めはありません。 なお、 漁 業権は漁業を営む権利であり、 川や湖を支配する権利ではありません。

3、漁 業 共 同 組 合 の 規 則

・遊漁規則・漁業権行使規則 
適用範囲…各漁業協同組合の管理する漁場漁業協同組合は、漁業調整や水産動物 の保護増殖のために採捕の制限が必要な時は、知事の認可を受けて遊漁規則を定 めることができます。遊漁者はこの規則を守って魚を捕らなければなりません が、漁業協同組合が不当に遊漁を制限することは許されていません。遊漁料に関 する規定も遊漁規則の中で定められていますが、遊漁料とは、漁業協同組合が義 務として行っている増殖や漁場の管理に関する費用を組合員と同様に遊漁者にも 負担させようというものです。漁業権行使規則は漁業者(組合員が魚を採捕する 際なども)が守らなければならない規則で、漁業協同組合が定めて知事の認可を 受けます。遊漁規則と特別な差が生じないよう内水面漁場管理委員会の意見を聞 いた上で知事が認可するようになっています。


釣り人がマス釣りをするのに知っておくべき規則は?

CASE1:漁業協同組合がある場合
    (第5種共同漁業権がある場合)

    ア、漁業権対象魚種(漁協が定めています)を釣る場合→遊漁規則
    イ、漁業権対象魚種以外を釣る場合→各都道府県の内水面漁業調整規則


CASE2:漁業協同組合がない場合
    (第5種共同漁業権がない場合)

    ア、他の漁業権(区画漁業権など)がない場合→各都道府県の内水面漁業調整規則
    イ、区画漁業権が設定されている場合(北海道に多い)
    ・漁業権対象魚種の遊漁が認められている場合→漁業権者の指示に従う
    ・漁業権対象魚種の遊漁が認められていない場合→漁業権対象魚種は釣ることができない
    ・漁業権対象魚種以外を釣る場合→各都道府県の内水面漁業調整規則 
    ウ、漁業権が放棄されたり消滅している場合→各都道府県の内水面漁業調整規則 (ダムなどは公共水面でも、私有地の立ち入りを禁止していたり内水面漁業調整 規則の禁止区域に含まれているなど遊漁が制限される場合もある)
    エ、例外として内水面の扱いでない場合や水産庁が直接管理している場合など 
    浜名湖、琵琶湖、霞ヶ浦などは、海と同じ扱いになっているので、内水面漁業調 整規則は適用されません。日光の湯川・湯の湖は水産庁が直接管理しているた め、内水面漁業調整規則は適用されませんが、釣りをするには「釣魚心得」とい う決まりを守り、「釣魚料」を払わなくてはなりません。



遊漁規則調査にご協力ください

 国内の内水面で釣りをする場合、漁業法や水産資源保護法、各都道府県の内水 面漁業調整規則、また漁業権のある場所(国内の内水面では北海道の一部を除き ほとんど)では漁業協同組合が定めた遊漁規則を守らならければならないことに なっています(残念ながら遊漁法や遊漁権というのはありません)。
 しかし、内水面では漁業者よりも遊漁者(釣り人)が圧倒的に多いにもかかわ らず、これらの法や規則は遊漁者に知らせる努力がほとんどされていず、遊漁者 自らがかなりの時間と労力を使って「守るべき規則」を調べなければわからない のです。アンケートの禁漁期間が守られていない理由として多く挙げられていた 「釣り人が法や規則の存在すら知らないで釣りをしている」というのも、無理も ない話かも知れません。
 現状の遊漁の制度自体への不満はいろいろあろうかと思いますが、簡単に変え られない大きな問題ですから、まずは自分たちのできることから始めることが大 切だと思います。より多くの釣り人が法や規則を知ることで多少なりとも釣り場 の荒廃を防げる(稚魚や産卵を守れる。また釣りに対する不当な制限などが発見 できるかもしれない)のなら、TFとしてやらない手はないと思います(実は2年 ほど前から事務局が細々とやってはいたのですが、内水面の遊漁規則だけでも全 国に1千近くありますから・・・)。幸いなことに事務局の体制も整いつつあり ますし、代表部会でも快諾を得られましたので、TFの全体活動として「全国版遊 漁規則のまとめ」作りをスタートいたします。
 さしあたって「マス釣り」ということに限定し、最低限必要な部分だけを抜粋 したフォーマットを作成しましたので、ご協力いただける方は、お気軽に事務局 までご連絡ください。

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