KEY WORDS*1漁業権とは特定の水面において排他的に漁業を営む権利で、区域と漁業権魚種を定め、知事 の免許により設定されています。大きく分けて共同漁業権、区画漁業権、定置漁 業権がありますが、河川・湖沼(一部を除く)での漁業・遊漁に関係するのは共 同漁業権の中の第5種共同漁業権です。第5種共同漁業権は一定の水面を共同に 利用して漁業を営む権利で、水産業協同組合法に基づいて組織された漁業共同組 合でなければ免許を受けることができず、免許を受けた漁協は、漁業権対象魚種 ごとに放流などの増殖をすることが義務づけられています。また、第5種共同漁 業権の漁場の区域では、基本的に遊漁者を排除することはできません。採捕の制 限が必要な時は、知事の認可を受けて遊漁規則を定めることができます。また、 北海道での漁業権は魚類等増殖のための区画漁業権が設定されている場合があ り、遊漁を対象としていない場合が多いので、この区域内で漁業権対象魚種を捕 ることは漁業権の侵害になります。(漁業権者が釣り人からお金を取って区域内 での漁業権対象魚種の遊漁を認めているところもある)区画漁業権は主に自治体 や団体が漁業権者となっており、 遊漁規則等の定めはありません。 なお、 漁 業権は漁業を営む権利であり、 川や湖を支配する権利ではありません。 |
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釣り人がマス釣りをするのに知っておくべき規則は? CASE1:漁業協同組合がある場合 (第5種共同漁業権がある場合)
イ、漁業権対象魚種以外を釣る場合→各都道府県の内水面漁業調整規則 (第5種共同漁業権がない場合)
イ、区画漁業権が設定されている場合(北海道に多い) ・漁業権対象魚種の遊漁が認められている場合→漁業権者の指示に従う ・漁業権対象魚種の遊漁が認められていない場合→漁業権対象魚種は釣ることができない ・漁業権対象魚種以外を釣る場合→各都道府県の内水面漁業調整規則 ウ、漁業権が放棄されたり消滅している場合→各都道府県の内水面漁業調整規則 (ダムなどは公共水面でも、私有地の立ち入りを禁止していたり内水面漁業調整 規則の禁止区域に含まれているなど遊漁が制限される場合もある) エ、例外として内水面の扱いでない場合や水産庁が直接管理している場合など 浜名湖、琵琶湖、霞ヶ浦などは、海と同じ扱いになっているので、内水面漁業調 整規則は適用されません。日光の湯川・湯の湖は水産庁が直接管理しているた め、内水面漁業調整規則は適用されませんが、釣りをするには「釣魚心得」とい う決まりを守り、「釣魚料」を払わなくてはなりません。 |
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